2020/06/11

憲法の基礎知識~君主主権から国民主権へ【宮澤俊義 vs. 金森徳次郎】(その5)

シリーズ最終回です。

7、明治憲法第七十三条の憲法改正手続きに依ることは、新憲法が民定憲法であるとの建前と矛盾があるのではないか

「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
と謳う一方、手続き面では明治憲法の条項を利用する憲法改正として行われました。

このことから、憲法学的にどんな問題が具体的に生じてくるのか?が今回の主題です。

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〇宮澤俊義君 ……最後に第七、民定憲法の建前と、此の度の憲法改正手続との関係は、どうであるかと云ふことであります、此の憲法改正草案は、国民が之を制定すると云ふ建前、所謂民定憲法、民が定める憲法と云ふ建前に立脚して居ります、此の事は三月六日の詔書でも、亦改正案の前文でも極めて明白であると思ふのであります、所で政府が此の憲法改正案は、明治憲法第七十三条に依るものとして取扱つて居られるのでありますが、是は民定憲法と云ふ建前と何処迄両立するでありませうか、明治憲法第七十三条は御承知の通り、所謂民定憲法の建前は採つて居りませぬ、憲法改正は議会の議決と、天皇の裁可に依つて成立する、と云ふ建前を採つて居ります、衆議院の速記録に依れば、金森国務大臣は、此の改正案は明治憲法第七十三条に依るものでありますから、勿論議会の議決の外に、天皇の裁可があつて初めて成立する、と説明していらつしやいますが、若しさうとすれば此の改正は貴族院の意思に反しても、又天皇の意思に反しても、成立することが出来ないと云ふことになるのであります、明治憲法第七十三条の建前から言へば当然さうなくてはならないのであります、併しさう云ふ建前に基く憲法改正、貴族院の意思に反しても、亦天皇の意思に反しても成立することが出来ないと云ふ憲法改正の前文が、どうして日本国民は此の憲法を確定すると宣言することが出来るのでありませうか、
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大日本帝国憲法の第73条に基づいて改正を行うということは、新憲法を成立させ公布・施行するまでの間に、

・帝国議会(衆議院・貴族院の両院)による議決
・天皇による裁可

などが必要となります。

普通選挙により選出された衆議院はともかく、貴族院や天皇の許可がなければ新憲法が成立しないのでは、「国民が確定した憲法」(=民定憲法)という前文の建前とは矛盾するのではないか、というのが宮澤議員の指摘です。

天皇の「裁可」ですが、大日本帝国憲法第6条にも「天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」との規定があります。

明治憲法下では、帝国議会が法律案を可決するだけではダメで、天皇による「裁可」の手続きがあって初めて法的効力が生じるという仕組みになっていました。
実際上は天皇が「裁可」を拒否した例はないようですが、とはいえ天皇が認めないと法令が発効しないというのは、民定憲法の建前と矛盾するのではという懸念が生じます。

因みに現在の日本国憲法をよく読むと、「前文」よりさらに前に「上諭」(じょうゆ)という文章と、国務大臣による「副署」が付されていて、

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朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽
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これが「上諭」ですが(下線は筆者)、やはり天皇が「裁可」して公布に至ったことがわかりますね。

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