#議事録を検索する100の方法
— 👮国会会議録パトロール🚓 (@kokkaipatrol) August 10, 2020
<4>検索条件に該当する箇所だけを読む
長文の議事録の中から検索条件関連部分(例題では「桜を見る会」)だけ読みたいときは?
上段右側の「前後の該当箇所へ移動」ボタンを押しましょう\( 'ω')/
参院予算委2020.3.4では福山哲郎さんと田村智子さんが「桜」に言及。 pic.twitter.com/nnPdtZhx1U
2020/08/11
#議事録を検索する100の方法 <4>検索条件に該当する箇所だけを読む
#議事録を検索する100の方法 <3>表示を切り替える(連続ページ or 発言単位)
#議事録を検索する100の方法
— 👮国会会議録パトロール🚓 (@kokkaipatrol) August 9, 2020
<3>表示を切り替える(連続ページ or 発言単位)
「桜を見る会」の検索語で参院予算委2020.3.4を開いてみた\( 'ω')/
さて、この画面内には大事なボタンがいくつもあります🧐
その1つがこの表示切替機能。
上段の「発言単位表示にする/やめる」で選択できます🥰 pic.twitter.com/7Ffp1yPc6r
#議事録を検索する100の方法 <2>議事録をプレビューする
#議事録を検索する100の方法
— 👮国会会議録パトロール🚓 (@kokkaipatrol) August 7, 2020
<2>議事録をプレビューする
ヒットした議事録をはじめから読むのも勿論一法。
ただ、キーワード目当てであれば、該当部分をすぐに確認し読みに行けるプレビュー機能(一括または個別で「展開」)が便利\( 'ω')/
テキスト版でもPDF版でも好みのほうでどうぞ(^_-)-☆ pic.twitter.com/2by5bsRAWz
#議事録を検索する100の方法 <1>一番簡易な方法=キーワード欄にいきなり入力!
#議事録を検索する100の方法
— 👮国会会議録パトロール🚓 (@kokkaipatrol) August 5, 2020
1回目は、もっとも単純な検索方法の利点と欠点。
【成功例】
「桜を見る会」で163件ヒット!
どんなスリリングな議事録と出会えるか楽しみですね\( 'ω')/
【失敗例?】
「予算」で7万件以上ヒット💦
これでも素敵な出会いはありそうですが、もう少し工夫の余地あり。 https://t.co/eiKFaWYlyZ
#議事録を検索する100の方法 はじめに
*Twitterからの転載です
#議事録を検索する100の方法
— 👮国会会議録パトロール🚓 (@kokkaipatrol) August 4, 2020
昨年リニューアルした国会会議録検索システムhttps://t.co/8C4uayCT7O
でも機能が多すぎて却って使い方がわからなくなったという声も。
ヘルプhttps://t.co/NSiE1nPmijも膨大で読みにくい?
議事録オタクの私パトロールが気分の赴くままに各種機能を紹介します\( 'ω')/
2020/06/11
憲法の基礎知識~君主主権から国民主権へ【宮澤俊義 vs. 金森徳次郎】(その5)
〇宮澤俊義君 ……最後に第七、民定憲法の建前と、此の度の憲法改正手続との関係は、どうであるかと云ふことであります、此の憲法改正草案は、国民が之を制定すると云ふ建前、所謂民定憲法、民が定める憲法と云ふ建前に立脚して居ります、此の事は三月六日の詔書でも、亦改正案の前文でも極めて明白であると思ふのであります、所で政府が此の憲法改正案は、明治憲法第七十三条に依るものとして取扱つて居られるのでありますが、是は民定憲法と云ふ建前と何処迄両立するでありませうか、明治憲法第七十三条は御承知の通り、所謂民定憲法の建前は採つて居りませぬ、憲法改正は議会の議決と、天皇の裁可に依つて成立する、と云ふ建前を採つて居ります、衆議院の速記録に依れば、金森国務大臣は、此の改正案は明治憲法第七十三条に依るものでありますから、勿論議会の議決の外に、天皇の裁可があつて初めて成立する、と説明していらつしやいますが、若しさうとすれば此の改正は貴族院の意思に反しても、又天皇の意思に反しても、成立することが出来ないと云ふことになるのであります、明治憲法第七十三条の建前から言へば当然さうなくてはならないのであります、併しさう云ふ建前に基く憲法改正、貴族院の意思に反しても、亦天皇の意思に反しても成立することが出来ないと云ふ憲法改正の前文が、どうして日本国民は此の憲法を確定すると宣言することが出来るのでありませうか、
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。―――――
御名 御璽
2020/05/31
憲法の基礎知識~君主主権から国民主権へ【宮澤俊義 vs. 金森徳次郎】(その4)
(うち連載前回分までで1~5を取り上げました)
2、国民主権主義は、終戦までの憲法の根本とは原理的に異なるものである
3、新憲法草案は国民主権主義を採用しているはずだ
4、主権者たる国民の中に天皇が含まれるとの説明は不適当である
5、国民主権主義の承認を核心とする新憲法は、従来の国法上は「国体の変革」にあたる
6、国民主権主義の採用を内容とする憲法改正は、明治憲法第七十三条の手続きに依っていると同時に、それを超えて行われるものである
7、明治憲法第七十三条の憲法改正手続きに依ることは、新憲法が民定憲法であるとの建前と矛盾があるのではないか
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
〇宮澤俊義君 ……次に第六点、明治憲法第七十三条に依つて、国民主権主義の採用を内容とする、憲法改正が許されるかと云ふことであります、従来学説では、明治憲法第七十三条に依つて、所謂国体の変革を定めることは許されないとせられて居ります、即ち明治憲法は治安維持法に所謂国体の原理に立脚して作られたものでありますから、其の定める憲法改正手続に依つて、其の国体変革を定めることは、論理的に矛盾であり、法律的には許されないと解されたのであります、従つて若し終戦以前に於て、何人かが此の憲法改正案と同じ内容を持つものを提案したと仮定するならば、其の者が治安維持法違反として、罰せられるかどうかは別としまして、少くとも彼の憲法改正の提案は、恐らく憲法上許されないと考へられたと思ひますが、政府はどう御考になるでせうか、私は此の度の憲法改正草案は、其の前提として「ポツダム」宣言受諾に依つて齎された、我が国の政治体制上の根本的な変革、此の変革は学問的意味に於て、之を革命と呼んでも宜いと思ひますが、其の言葉が若し誤解を招く虞があるとするならば、之を一つの超憲法的な、憲法を超えた変革と呼んでも宜いかと思ひますが、さう云ふ変革を考へなくては、それが憲法上許される所以を説明することが出来ないと思ひます、即ち此の度の憲法改正は、単純な明治憲法第七十三条に依る憲法改正ではなくて、終戦に依つて行はれた、超憲法的な変革に基き、其の根拠の上に、明治憲法第七十三条に依つて、併し同時にそれを超えて行はれる、憲法改正だと思ふのでありますが、如何でありませうか、―――――
〇国務大臣(金森徳次郎君) ……第六の質問と致しまして、憲法七十三条に依つて国民主権主義の採用を内容とする憲法改正を行ふことが出来ないではないか、斯う云ふ御尋であつたやうに思ひます、若しも日本の此の本当の意味の主権が、此の前後に於てはつきり変つたものと致しまするならば、宮沢君の御質疑の如く七十三条に依つて今回の憲法改正を為すことが、種々なる疑惑を伴つて来る余地があらうと存じます、併し私共は其の前提を異にして居るのでありまして、日本の主権は実質的には変つて居ないと考へて居りまするが故に、憲法七十三条を通じて此の憲法改正案が議会に提出せらるる其の手続の上に於て一点の疑はしき点は伏在して居ないと考へて居るのであります、日本の国家は過去も現在も其の本質に於ては変る所はありませぬ、従つて其の基本の本質に従して前の憲法を基礎として、其の条項に基いて、新たなる憲法の改正案が立法の機関に付せられると云ふことに一点の疑も持つては居りませぬ、―――――
「索引」事件簿File.5【索引編集は臨時的な仕事ではない】 #国会会議録の使われ方 その11
「索引」事件簿File.5【索引編集は臨時的な仕事ではない】 シリーズ第9回 では、1960年代から国会会議録の「総索引」が編纂されるようになった(従来の「索引」からの拡充が図られた)こと、 シリーズ第10回 では、1970年代からは国会の業務にもコンピューター化の波が押...