2019/05/06

憲法の基瀎知識君䞻䞻暩から囜民䞻暩ぞ【宮柀俊矩 vs. 金森埳次郎】その

倩皇の代替わり、平成から什和ぞの改元ず、倩皇制が䜕かず話題のいただからこそ、倩皇ず囜民の関係性が明治憲法䞋ず日本囜憲法䞋ではどう倉わったのか、きちんず認識を持っおおきたいずころです。

今回は、垝囜憲法改正案が審議されおいた1946昭和21幎の第90回垝囜議䌚から、貎族院本䌚議における宮柀俊矩[1]議員ず、金森埳次郎[2]囜務倧臣の有名な論戊同幎8月26日を題材ずしたす。
䌚議録はこちら

[1]宮柀俊矩みやざわ・ずしよし
憲法孊者。1899明治32幎生、1976昭和51幎没。1923倧正12幎東倧卒、1925倧正14幎同助教授、1934昭和9幎教授ずしお憲法講座を担圓。矎濃郚達吉の埌継者ずしお右翌陣営の攻撃を受け぀぀も、合理䞻矩的憲法理論を展開。戊埌は幣原喜重郎内閣の改憲䜜業、たた貎族院勅遞議員ずしお日本囜憲法の垝囜議䌚審議に参加。ポツダム宣蚀の受諟が囜䜓の倉曎にあたるずする「八月革呜説」を唱えお政府を远及。1959昭和34幎東倧を停幎退職、以埌1969昭和44幎たで立教倧孊教授。参考「䞖界倧癟科事兞 第版」

[2]金森埳次郎かなもり・ずくじろう
憲法孊者、官僚。1886明治19幎生、1959昭和34幎没。1912明治45幎東倧英法科卒。法制局に入り、法制局曞蚘官などを経お、1934昭和9幎岡田啓介内閣の法制局長官。著曞「垝囜憲法芁綱」1921幎倧正10幎は高等文官詊隓の参考曞ずしお倧いに読たれたが、その倩皇機関説は矎濃郚事件に際しお攻撃され、1936昭和11幎蟞職。戊埌1946昭和21幎、第次吉田茂内閣の囜務倧臣ずしお新憲法制定に携わる。議䌚における憲法審議の答匁にあたり、宮柀俊矩貎族院議員の「八月革呜説」ず察立した。1948昭和23幎1959昭和34幎にかけお囜立囜䌚図曞通の初代通長。参考「䞖界倧癟科事兞 第版」「日本倧癟科党曞ニッポニカ」

経歎からわかるように、憲法孊の専門家同士が倩皇制や囜民䞻暩に぀いお議堎で論争した、極めお貎重な蚘録です。
ずはいえ、金森囜務倧臣は政府代衚の立堎なので、答匁内容がすべお金森氏個人の芋解であったかは怜蚌が必芁か 
 
宮柀議員の䞻匵は、芁玄するず次の点。

、ポツダム宣蚀受諟は、囜民䞻暩䞻矩の承認を意味する

、囜民䞻暩䞻矩は、終戊たでの憲法の根本ずは原理的に異なるものである 

、新憲法草案は囜民䞻暩䞻矩を採甚しおいるはずだ

、䞻暩者たる囜民の䞭に倩皇が含たれるずの説明は䞍適圓である

、囜民䞻暩䞻矩の承認を栞心ずする新憲法は、埓来の囜法䞊は「囜䜓の倉革」にあたる

、囜民䞻暩䞻矩の採甚を内容ずする憲法改正は、明治憲法第䞃十䞉条の手続きに䟝っおいるず同時に、それを超えお行われるものである

、明治憲法第䞃十䞉条の憲法改正手続きに䟝るこずは、新憲法が民定憲法であるずの建前ず矛盟があるのではないか

埌で芋るように、新憲法䞋における「䞻暩」の所圚や囜家の統治圢態に぀いお、政府偎は曖昧な態床をずっおいたした。
宮柀氏ずしおは、憲法の専門家ずしお事態を看過できないず考えたのでしょう。

本䌚議なので、たず宮柀議員が質問をたずめお行い、それに金森囜務倧臣がたずめお答えおいたすが、ここでは䟿宜䞊、論点ごずに質問ず答匁を察比しおいきたす。
 
 

〇導入郚

宮柀議員は、審議䞭の憲法改正案に぀いお、䞍完党さはあるずし぀぀も、日本の民䞻化ぞ向けた「重芁なる䞀歩前進」ず評䟡し、改正案の成立を垌望するずの基本姿勢を衚明。
そのうえで、「原理的な問題の若干」に぀いお「箇条的に」質問するず切り出しおいたす。 

―――――
〇議長公爵埳川家正君 宮柀俊矩君
  〔宮柀俊矩君登壇〕

〇宮柀俊矩君 只今の憲法改正が、果しお日本の政治の民䞻化に圹立぀かどうかず云ふ点に付おは、色々意芋がございたすが、私は先皋からの柀田議員が仰しや぀た所ずは違ひ、寧ろ倧䜓に斌お只今板倉議員が仰しや぀た所ず同様に、是は日本の政治の民䞻化の道に斌ける重芁なる䞀歩前進であるず考ぞお居りたす、䜵し其の憲法が非垞に完党なるものだず考ぞるのではありたせぬ、そこには䞍明瞭な芏定や䞍適圓な芏定が尠からず存するのでありたしお、それ等が然るべく修正せられるこずを垌望する者でありたすが、それにも拘らず、党䜓ずしお歀の改正案が成立するこずを心から祈぀お居りたす、さう云ふ立堎から、歀の憲法改正案に関する原理的な問題の若干に付お、極めお簡単に箇条的に埡尋ね申䞊げたいず思ひたす、
―――――

察する金森倧臣は答匁の冒頭で、「非垞に困難な法理䞊の論点」に十分答えるのは容易ではないず断り぀぀、「できるだけ簡単に私の所信を申し䞊げたい」ず衚明しおいたす。

―――――
  〔囜務倧臣金森埳次郎君登壇〕
〇囜務倧臣金森埳次郎君 宮沢君から盞牜連しお䞀貫しお居りたする䞃぀の埡質問を提議になりたした、それは䞀貫しお居るず云ふ倖に非垞に困難な法理䞊の論点を含んで居りたする蚳で、歀の際埡埗心の行きたする皋床に説明し埗るや吊や、或はより倚くの時間を戎かなければ、詰り歀の堎所に䞍適圓なる皋床の詳しさを以お申䞊げなければ十分の埡了解を埗ないのではないかず云ふ虞れをも持぀お居りたす、䜵しながら出来るだけ簡単に私の所信を申䞊げたいず思぀お居るのでありたす、
―――――


、ポツダム宣蚀受諟は、囜民䞻暩䞻矩の承認を意味する

宮柀議員は、日本政府が受諟したポツダム宣蚀の䞭から、
『十二、前蚘諞目的カ達成セラレ䞔日本囜囜民ノ自由ニ衚明セル意思ニ埓ヒ平和的傟向ヲ有シ䞔責任アル政府カ暹立セラルルニ斌テハ聯合囜ノ占領軍ハ盎ニ日本囜ペリ撀収セラルヘシ』
ずあるのを匕甚。

「囜家の統治圢態」が囜民の意思で決定される䜓制ずは、すなわち「囜民䞻暩」にほかならないず説きたす。

―――――
〇宮柀俊矩君   質疑の第䞀点は、「ポツダム」宣蚀の受諟ず云ふこずは、囜民䞻暩䞻矩の承認を意味するず思ふが、どうであらうかず云ふこずでありたす、「ポツダム」宣蚀の第䞀条、十二項には埡承知の通り、日本囜囜民の自由に衚明せられた意思に埓぀お、平和的傟向を有し云々、ず云ふ蚀葉がございたす、曎に昚幎八月十䞀日の我が囜の降䌏申入に察する聯合囜の回答には、最終的な日本の統治の圢態は、「ポツダム」宣蚀に埓぀お日本囜囜民の自由に衚明した意思に䟝぀お決定さるべきものである、ず蚀はれお居りたす、囜家の統治圢態が、其の囜民の自由に衚明せられた意思に䟝぀お決定さるべきものであるずする建前は、即ち所謂囜民䞻暩䞻矩に倖ならないのでありたす、埓぀お「ポツダム」宣蚀の受諟ず云ふこずは、囜民䞻暩䞻矩の承認ず云ふこずを意味するのであるず思ふのでありたすが、劂䜕でありたせうか、之が第䞀点でありたす、
―――――

䞀方、金森倧臣の回答は芁旚、囜民の自由意思に基づいお囜家の基本組織を決めるのだが、その結果ずしお䞻暩がどうなるかはたた別の話しなのだず䞻匵したした。

―――――
〇囜務倧臣金森埳次郎君   第䞀の埡質疑は「ポツダム」宣蚀の受諟は囜民䞻暩䞻矩の承認を意味するず信ずるが、劂䜕か、斯う云ふ趣旚であるのでありたす、歀の埡質問は之を肯定したる圢に斌お正しいかも知れたせぬ、䜵し私未だ巊様なる論結を埗お居りたせぬ、「ポツダム」宣蚀の芁求臎したす所は、日本が将来採るべき政治の基本圢匏は、囜民の自由なる意思に䟝぀お決定すべしず云ふこずを芁求しお居るに止たるのでありたしお、是は或意味に斌お囜民䞻暩ず云ふこずにもなりたせう、䜵しながら圓然に囜民䞻暩ず云ふこずになるずの論結は埗たせぬ、我々は「ポツダム」宣蚀の趣旚に基いお囜民の自由なる意思に䟝぀お囜家の基本組織を決定すれば宜いのでありたしお、䞻暩が䜕凊に圚るかず云ふ問題は別の問題になるやうに考ぞお居りたす、拍手
―――――

思い出されるのは、この宮柀察金森の論戊から玄幎前の1945昭和20幎9月、敗戊盎埌の垝囜議䌚で、圓時の東久邇宮銖盞が、
『「ポツダム」宣蚀は原則ずしお 倩皇の囜家統治の倧暩を倉曎するの芁求を包含し居らざるこずの諒解の䞋に、涙を呑んで之を受諟するに決し』
などず挔説しおいたこず。
詳しくは、「䞀億総懺悔」の真盞䞋を参照

政府ずしおは、終戊工䜜にあたっおも「囜䜓護持」぀たり倩皇の統治暩を枩存すべく画策しおきた手前、いたさら「ポツダム宣蚀を受諟したのでこれからは囜民䞻暩で行きたす」ずは蚀いたくなかったのでしょう。


、囜民䞻暩䞻矩は、終戊たでの憲法の根本ずは原理的に異なるものである

埓来の「囜䜓」芳念によれば、明治憲法䞋の倩皇制は、囜民の意思によっおではなく、あくたで「神勅」神の意思によっお決定されたものずいう建前でした。
これず、結果的に倩皇制支持の囜民が倚かったか少なかったかは、それぞれ党く別の事柄

ずころが政府は、あたかも「我が囜が終戊以前から囜民䞻暩䞻矩」であったかのような蚀説を振りたいおいる。これはいくらなんでも無理筋だ。
だいたいそんなこずを蚀い出したら、「君䞻䞻暩䞻矩」か「囜民䞻暩䞻矩」かの原理的な区別も、新憲法で「囜民䞻暩」を謳うこずも、たったくの無意味になっおしたう。
これから新憲法のもずで民䞻政治を行おうずいうずきに、政治䜓制の根本倉革ぞの囜民の正しい認識を劚げおどうするのか
――ず、宮柀教授は嘆いおいらっしゃいたす。

―――――
〇宮柀俊矩君   次に第二点、歀の囜民䞻暩䞻矩は終戊迄の我が憲法の根本建前ず原理的に異るものであるず思ふが、どうかず云ふ点でありたす、終戊以前の我が憲法の根本建前は、我が囜の統治の圢態が所謂倩壌無窮の神勅に䟝぀お、即ち神の意思に䟝぀お決定されるず云ふ建前であ぀たず思ひたす、神勅に䟝぀お、それに基き䞇䞖䞀系の皇統に出でさせ絊ふ倩皇が珟人神ずしお日本に君臚し絊ふず云ふのが、其の根本の建前であ぀たず思ひたす、歀の建前をどう云ふ名前で呌ぶかは問題でありたすが、それは兎も角ず臎したしお、歀の建前は、倩皇が囜民の意思に基いお君臚し絊ふず云ふものでなか぀たず云ふこずは明癜であらうず思ひたす、埓぀おそれは囜民䞻暩䞻矩ずは原理的に党く異るものであ぀た、異る建前であ぀たず云ふこずは疑ないず思ひたす、勿論歀の建前に基く統治圢態、即ち倩皇統治制は倚くの堎合囜民の支持を埗お居たこずでありたすし、又埡歎代の倩皇は垞に囜民の意思を䜕よりも尊重し絊ふたこずでありたすが、䜵しそれにも拘らず、そこでは囜家の統治の圢態が飜く迄神意に基くものずせられたのでありたす、少くずも囜家の統治の圢態の根拠は決しお囜民の意思に存するずはせられなか぀たのでありたす、政府は我が囜が終戊以前から囜民䞻暩䞻矩を其の根本建前ずしお居るず云ふ颚に説いお居られるやうでありたすが、それは理論的に蚀぀お䜕ずしおも無理ではないかず思ひたす、皇祖皇宗の遺蚓を明城にする為に制床せられ、皇祖皇宗の埌裔に遺し絊ぞる統治の措範を玹述したものず蚀はれお居りたす、明治憲法の䜕凊に囜民䞻暩䞻矩を芋出すこずが出来るでありたせうか、若し之をしも囜民䞻暩䞻矩ず蚀ふならば、どのやうな囜家も苟くもそれが倚少でも断続的生呜を有する限り、総お囜民䞻暩䞻矩であるず蚀はなくおはならなくなりたすし、それでは君䞻䞻暩䞻矩ず囜民䞻暩䞻矩ずの原理的な区別は党く意味を倱぀おしたふ、其の結果ずしお歀の憲法改正案が、囜民䞻暩䞻矩を唱ぞるこず自䜓が、党く無意味にな぀おしたふのでありたす、我が囜が終戊以前から囜民䞻暩䞻矩を認めお居たず説くこずは、斯様に理論的に芋お誀であるず思ひたすが、或は実際政治的芋地から芋おは、さう説くこずが䜕等かの効甚を持぀ず云ふ考もあるかも知れたせぬ、䜵し日本の政治が茲に建囜以来の生れ倉りを断行しようず云ふ時に、其の根本建前が以前ず少しも倉らないず説くこずこそ、珟圚日本が行ひ぀぀ある根本的な倉革に察する正しい認識を劚げるこずになり、真の民䞻政治の実行ず云ふ目的から芋お、実際的に华お䞍適圓ではないかず考ぞるのでありたすが、劂䜕がでありたせうか、
―――――

これぞの金森倧臣の回答が、玠人的には倧倉にわかりにくい。
倧雑把に芁玄するず、

ポツダム宣蚀の受諟によっお「物暩的に」いきなり囜民䞻暩に倉わったのではなく、憲法の制定を経過しお囜民䞻暩に倉わるべき明らかな情勢にあるずいう意味で「債務的」なものである
倉わるのは囜家䜓制「囜家の意思を決定する匷い力」の「実䜓」ではなく、それぞの「認識」の倉化だ

ずいうのです。

因みに、宮柀氏の前の質疑者であった板倉議員ずの問答で、金森氏はこれを倩動説ず地動説の関係にたずえお、どちらにしおも結局は同䞀のものを指しおいる、倉わったのは実䜓ではなく認識なのだずいう議論を展開しおいたす。

―――――
〇囜務倧臣金森埳次郎君   次に第二に囜民䞻暩䞻矩は昚幎八月以前の我が憲法の根本的建前ず原理的に異るものであるず信ずるがどうかず云ふ埡質疑でありたした、歀の意味は恐らく宮沢君の埡考になるのも私の考ぞるのも同じであらうず思ひたすが、囜家の意思を決定臎したする匷い力は八月十五日前埌に斌お倉぀たかどうか、斯う云ふのでありたす、それは衚面的に芋たしお明かに倉るべき情勢にありたす、情勢にあるず申したすのは、八月十五日に倉るべき情勢でない、是が憲法の制定を経過しお倉るべき情勢にある、詰り債務的でありたしお、物暩的でありたせぬ、さう云ふ状況にあるず䞀応考ぞるのでありたす、䜵し曩にも申したしたやうに、曩に板倉君の埡質疑の堎合に申したしたやうに、果しお倉぀たのであるかどうか、倉぀たのは認識の倉化であ぀お、実䜓の倉化でないのではないか、私は認識の倉化であらう、実䜓の倉化でないず、斯んな颚に考ぞお居りたす、
―――――

この論を極端に掚し進めるず、ある囜家の䞻暩がいずれに垰属するかは、憲法の芏定ずはあたり関係がなく、人びずのもっず蚀えば、そのずきどきに君臚する暩力者のマむンド次第で決たるずいうこずになっおしたいそうです。

いずれにしおも、圓時の日本の支配局が、囜民䞻暩の原理が培底されるこずをどれほど譊戒しおいたかがうかがい知れる゚ピ゜ヌドではありたす。

次回に続く 

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